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Channel: とみんだ™️の見方
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今月末から第6波がくるまえに!

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夜9時にニュースをチェックする派ですか?

昭和、平成時代はNHK見てたかもしれません。

でも今はもうNHKつけるのは地震の時ぐらいで大丈夫かも!

 

緩いのにめちゃめちゃ硬派な一月万冊の情報を仕入れたほうがよほどリアル日本の状況を把握できるので。

毎晩9時は、元朝日新聞記者でジャーナリストの佐藤章さん。

夕べは、この国に生きる者の命と健康がかかっている問題について必聴で、拡散すべき内容だったので紹介します。

でもほんの前半だけなので、後半も当然重要なので家事をしながらでも、ぜひ動画でお聴きください👂

 

自民党の嘘。岸田首相の所信表明演説に見る嘘八百。これがバレたら選挙に負けるので、逃げ切り選挙を狙っている。なぜマスコミは指摘しない?元朝日新聞・ジャーナリスト佐....

 

昨年は8月9日に感染者数がピークアウトしたあと、9月初旬から10月下旬まで、感染は落ち着いていた。感染者が増加に転じたのは10月末だ。ピークの1月11日まで感染者は増え続けた。

 

コロナには季節性要因があることを考慮するなら今月末から第6波がくる!

今年もこれから最悪の事態が想定される→確実な医療崩壊が起きる

▼佐藤さんがこれまでもずっと言い続けてきたこと

国立病院、尾身さんが理事長の独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO:ジェイコー )、労災病院を全部コロナ専門に特化せよ!
中等症・軽症の患者を受け入れさせること。(JCHO:ジェイコー )理事長は尾身茂さん

これをするのに法改正など必要なくて、現行法ですでにちゃんと定めてある
厚労大臣にその権限があることを、菅政権の田村厚労大臣はなんと知らなかった。

※知らなかったことがわかったやり取りを記事の一番下に貼り付けておきます。

 

 

 



独立行政法人国立病院機構法
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十五条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

独立行政法人地域医療機能推進機構法
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
 

独立行政法人労働者健康安全機構法 
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十六条 厚生労働大臣は、重大な労働災害(労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。次項において同じ。)が発生し、又はまさに発生しようとしている事態に対処するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 厚生労働大臣は、労働災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、労働災害の予防のための調査及び研究を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第二項に規定する業務のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。
3 機構は、厚生労働大臣から前二項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
 

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首都圏の私立大学病院は、補助金を数十億 100億単位でたんまり受けている。

ICUを拡張させる 重症患者を受け入れさせる。ここをまず一番しっかりしないとけない。
デカい私立大学病院にはそれができる。
都知事 神奈川県知事の要請でできる!

そして、地域の民間病院で、感染症じゃない一般のケガ、患者を受け入れさせる。
今、都道府県知事の要請でできることを絶対にやらなくてはいけない。

(今月末からやってくるに違いない第6波が来る前に!)

 

 

 

 

今なにもせず選挙で逃げようとしている岸田さん。

ごまかしで、時間稼ぎである。


キッシー「感染が落ち着いている今こそ、様々な事態を想定し、徹底的に安心確保に取り組みます。与えられた権限を最大限活用し、病床と医療人材の確保、在宅療養者に対する対策、徹底します。」

今その権限を手に握っている岸田さんは、今すぐやらなければいけない。
今できるんだから。やれ!具体策を練ろと指示しろ。
それをやらないなら所信表明の話は完全なる重大な嘘になる。
第6波が来る前にやらないなら完全なる嘘なのですぐに辞任しろ!


キッシー「同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったかを検証します。そして、司令塔機能の強化、人流抑制、医療資源確保のための法改正、国産ワクチンや治療薬の開発など、危機管理を抜本的に強化いたします。」

法改正など必要ない。今の現行法でできる問題だ。
いますぐできるんだからいますぐにやれ!

 

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佐藤さんの訴え、真っ当すぎませんか!?

日本の記者さんたち、大先輩の佐藤さんの言うように、岸田さんをどんどん追及してほしいです。

 

そしてとにかく政権交代しかない!

権力は腐敗する。

もう自民党政治はまっぴらです。

 

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(令和3年8月20日(金)10:48 ~ 11:12 省内会見室)

記者:
国立病院機構とJCHOに関して、法に基づいてコロナ病床の確保を要請するというお考えはありますか。
大臣:
法律に基づいてですか。
記者:
法律に基づいてです。
大臣:
法律というのは何の法律ですか。医療法、感染症法ですか。
記者:
国立病院機構法とJCHO法です。規定があるわけです。どちらも21条です。公衆衛生上、重大な危害が生じていることが確認したら、必要な措置を要請できるということです。
大臣:
法律に則ってというよりかは、今ももうお願いはしておりまして、病床を確保していただいております。
 これはその都度増やしていただきたいとお願いをしてきておりますので、そういう意味では、それぞれの法律、設置法を基に要請するというようなことをするよりも、今、もう既に要請をさせていただいており、より最大限の病床を確保いただきたいということでございます。
 なお、先ほどから申し上げておりますとおり、無理矢理「この病院を何百床空けろ」と言っても、そこには患者が入っておられますので、その方の転院をどうするのだという問題がございますから、言うのは言えますが、実態ができないことを言っても仕方ないので、そういうこともしっかり認識しながら、他の医療を受けている方々に極力、全く迷惑をかからないとは言えないわけですが、極力迷惑がかからない中において最大限病床を確保してまいりたいと思っております。そういうご依頼をさせていただいております。
記者:
そういう意味では、専用の病院を作るということも、国立病院なりJCHOなら、やろうと思えばできるわけですし、他の患者さんを別の病院に移すなりして、それで集中的にやるというのは可能ではないでしょうか。
大臣:
他の患者さんを他の病院に移すというのは、他の医療機関でも同じ話ですよね。ですから、それができるかできないかということをまず考えなければならないというのが一つ。それから、その覚悟を持ってその医療機関は、その医療人材、働いている方々ですよね。そういう方々、覚悟を持ってそれに対応いただかなければならないということもあります。
 そういうことを全体的に踏まえながら、そのようなことがあるのかどうなのかということは、常に我々も、想定と言いますか考えながらいろいろなお願いをさせていただいておりますので、全く考えていないわけではありませんが、いろいろな問題点がある中で、それができるのかできないのかということも踏まえながら、常に検討しているということであります。

 

【独自】コロナ病床30〜50%に空き、尾身茂氏が理事長の公的病院 132億円の補助金「ぼったくり」

「コロナ病床を空けたままでも補助金だけ連日、チャリチャリと入ってくることになる。まさに濡れ手で粟で、コロナ予算を食い物にしている。受け入れが難しいのであれば、補助金を返還すべきです」(厚労省関係者)

 

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